建築基準法第6条の2及び第7条の2の規定により国土交通大臣が指定する指定確認検査機関の指定の基準(指定確認検査機関指定準則)について、指定確認検査機関における業務実態を踏まえた合理化のため改定案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
改正内容と理由
1 | 確認検査員を確認、検査等の業務別あるいは地域別に専門的に従事させる体制をとっている指定確認検査機関においては、通常で週3日勤務程度の労働契約をしている場合があり、このこと自体は確認検査業務の公正かつ適確な実施に特段の問題がないと認められることから、常勤の確認検査員の要件を確認検査の業務に週の過半(3日)以上専ら従事する者に見直す。 |
2 | 就業規則等においてフレックスタイム制を導入している指定確認検査機関については、1日当たりの勤務時間を基準に評価することが不合理であることから、日当たりではなく週当たりの勤務時間を基準にすることとする。 |
3 | 確認検査員として選任している建築基準適合判定資格を有する職員(以下、「有資格者」)と補助員(確認検査員以外で確認検査業務の補助的業務を行う者)の人数構成において、有資格者が占める職員の割合が大きいほど一般に業務遂行能力が高いことから、「建築基準法に基づく指定資格認定機関等に関する省令」で定める必要人数を超えて確認検査員(有資格者)を選任している場合は、機関の審査処理能力を当該超える人数相当分高く評価することとする。 |
指定確認検査機関指定準則(改定案)に対する意見
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
所属 | (会社名)
(部署名) |
電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 |
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