平成19年6月15日に「タクシー業務適正化特別措置法一部を改正する法律(平成19年法律第87号(以下「改正法」という。)」が公布されました。
本政令(案)は、改正法の施行による、改正後の登録実施機関の登録の有効期間等を定めるものです。
つきましては、本政令案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。
「タクシー業務適正化特別措置法施行令の一部を改正する政令案」(PDF形式:8KB)
国土交通省自動車交通局旅客課宛 | |
「タクシー業務適正化特別措置法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見 | |
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