国土交通省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行に向けて、関係法令の整備を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十八号第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間を定める件(PDF形式)
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十九号第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間を定める件(PDF形式)
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第四十二号第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間を定める件(PDF形式)
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