今般、エレベーターの安全に係る技術基準を見直し、戸開走行保護装置等の安全装置の設置を義務付けした建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)が平成20年9月19日に公布されたところでありますが、当該安全装置の構造については、国土交通大臣の認定(以下「大臣認定」という。)を受けたもの等を用いなければならないこととされているため、当該安全装置の構造に係る大臣認定の手数料額を新たに定める等を改正内容とする建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。