道路法(以下「法」という。)第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める
最高限度を超える車両(以下「特殊車両」という。)の通行に関し、法第47条の2第1項の規定
により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対しては、「車両の通行
の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)等に基づき、
各道路管理者は指導取締りに努めているところです。
これまで指導取締基地において指導取締りを定期的に実施するとともに、違反車両の指導取
締りを強化するため車両重量自動計測装置の整備を進めてきたところですが、今般、一層の特
殊車両通行許可制度の遵守徹底を図り、 もって道路の構造を保全し、 交通の危険を防止する
観点から、「特殊車両の通行に関する指導取締要領」について次の改正を行うことを検討してい
ます。
「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長
通達)別添2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正
1. 車両重量自動計測装置の計測結果に基づく指導警告の実施
2. 特殊車両通行許可の取消し基準の改正
つきましては、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。いただ
いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で検討を行う際の資料とさせていた
だきます。なお、電話によるご意見への対応、ご意見に対する個別の対応はいたしかねますので、
予めその旨ご了解願います。