令和6年3月29日
特殊車両の通行許可等の際に付される「通行時間帯条件」について、道路構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと道路管理者が認めた道路を対象に、令和6年4月8日より通行可能な時間帯を前後1時間拡大するなどの緩和の試行運用を開始します。 |
背景
・特殊車両の通行条件は、道路と車両との関係において、道路構造の保全又は交通の
危険防止上必要な範囲で道路管理者が付すものです。このうち通行時間帯条件は、通
行する道路に対して特に重量や寸法が大きい車両を対象として午後9時から午前6時
までとしていました。
・今般、安全の確保を前提としつつ、関係業界における人手不足の解消や働き方改革の
後押しを図るため、通行時間帯条件の緩和を検討してきたところです。
試行する緩和の内容
・特殊車両通行許可等にあたって付す条件のうち、重量D条件及び寸法C条件(車両の
幅が3メートルを超えるものに限る。)に付される通行時間帯条件について緩和の試行
を行うこととします。
・重量D条件については、安全上支障がないと各道路管理者が認めた道路を対象として
前後1時間拡大し、午後8時から午前7時までとします。
・寸法C条件については、申請車両が重量物運搬用セミトレーラ(申請軸種がその他軸
種の車両を除く。)の場合であって、かつ、算定箇所の交差角が90 度以内の交差点又
は丁字路である場合に限り、算定要領に定める長さの算定分類を緩和することとしま
す。これにより通行時間帯条件が付される交差点が減少します。
・試行の開始は、令和6年4月8日(月)9時とします。
・その他、詳細は以下URL を参照ください。
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/202404_kaisei.pdf