報道・広報

「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
~専任の取り扱いを明確化~

令和6年3月26日

 

 国土交通省は、建設現場の施工管理をつかさどる監理技術者等の働き方改革の推進に資
するため、専任の取り扱いの明確化等の「監理技術者制度運用マニュアル」改正を行い、
関係部局や建設業団体に通知しました。
 改正後のマニュアルは、令和6年4月1日から適用となります。
 
○建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術
 者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を設置し、建設工事の適正な施工を確保する
 こととされています。
○また、国土交通省では、監理技術者等(特例監理技術者の場合の監理技術者補佐を含む)に関する制
 度を的確に運用するため、「監理技術者制度運用マニュアル」を作成しています。
○昨今、建設業においては、
 ・働き方改革の観点から、育児を含む休暇取得、勤務間インターバル、工事書類作成等が柔軟に出来
  ることが求められています。
 ・カメラや動画を常時通信するネットワーク機能の高度化により、遠隔からの施工管理手法が日々進
  展してきています。
 ・バックオフィスによる支援が効果的な事例が増えてきています。
○これらを踏まえ、監理技術者等の働き方改革の推進に資するため、今般、「監理技術者制度運用マニ
 ュアル」を改正(別紙1)し、令和6年4月1日から適用することとしました。(令和6年3月26日
 付、建設業課長より都道府県建設業担当部局、地方整備局等建設業担当部局、公共工事発注担当部局、
 建設業団体等宛てに通知)
 
<改正概要>(別紙2参照)
1.専任工事において、監理技術者等が現場を不在にする際の合理的な理由等を明確化
(1)不在にする合理的な理由の例示追加
   ※働き方改革の観点を踏まえた勤務体系(勤務間インターバル)、当該工事の書類作成等
(2)不在にする際の対応見直し(短期間の際は、適切な施工体制確保を前提に発注者等の了解を不要)
(3)不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示※追加
   ※リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保(遠隔施工管理)等
2.監理技術者等を支援する者の配置の推進
 
改正マニュアル及び改正概要は国土交通省HP(以下URL)に掲載しています。
【掲載箇所】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

お問い合わせ先

不動産・建設経済局建設業課 田中、羽田
TEL:03-5253-8111 (内線24-743、24-744) 直通 03-5253-8380

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