令和6年3月29日
国土交通省では、前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図るため、令和6年度においても国土交通省発注工事の前払金の使途拡大の特例を継続します。 |
【前払金の使途拡大について 】 ○対象となる前払金 令和7年3月31日 までに新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。 ○使途拡大の内容 前払金の使途拡大の特例を継続し、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にも充てることができることとします。 (※)これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります 。 (※)既に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能ですが、その場合は、 当該契約における前払金の使用に係る規定を変更することが必要ですので、発注者にご相談下さい。 |
報道発表資料(PDF形式)
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