土地

有識者会議

土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項等について調査審議を行っています。

1.国土審議会土地政策分科会

 国土利用計画法、土地基本法、地価公示法、国土調査促進特別措置法の規定により審議会の権限に属せられた事項などを処理します。  土地に関する総合的かつ基本的な施策に関する事項及び国土の利用に関する基本的な事項について調査審議し、その結果を土地政策分科会に報告します。  所有者不明土地問題に関する制度の方向性に関する事項及び中長期的課題として人口減少社会における土地制度のあり方について調査審議し、その結果を土地政策分科会に報告します。  土地政策における国土調査の現状を検証するとともに、今後の施策の方向性について調査します。

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