報道・広報

「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定

令和6年3月29日

 本日成立した「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律」の施行に伴う所要の規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。


1.背景
奄美群島と小笠原諸島の振興に向けた取組を引き続き支援し、移住の促進など、新たな課題等への対応に取り組むための「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律」の施行に伴い、
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)に規定する交付金事業計画の対象事業を追加するほか、関係政令の規定の整備等を行うための政令を制定します。
 
2.改正の概要
(1)奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正【第1条関係】
 ○ 交付金事業計画の対象事業の追加
 ○ (独)奄美群島振興開発基金による大口資金の貸付けの対象事業の追加
 
(2)国土交通省組織令(平成12年政令第255号)等の一部改正【第4条から第7条まで関係】
 ○ 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の延長に伴う関係部局の所掌事務の特例等の5年間延長
 
(3)その他所要の改正
 
3.スケジュール
施行:令和6年4月1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 国土政策局 特別地域振興官付 岡野、沖田、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線29-727、29-722) 直通 03-5253-8423

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